(消費者の責務)
第六条 消費者は、使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、市町村その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
小型家電リサイクル法では、我々消費者にも努力義務が課されています。
「使用済み小型電子機器を分別して排出」し、
市町村 または リサイクル事業認定事業者に引き渡すように努める、という努力義務です。
分別して排出するのは当然として、携帯電話や電子手帳その他個人情報が満載された機器については、自分で個人情報を消去した上で引き渡すのが基本ルールとなります。
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