賃借車両(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(賃借車両)

問56 全車輛を賃借して収集運搬業を行おうとする者が収集運搬業の許可申請をしてきた場合、許可することができるか。
答 収集運搬業の許可に当たって、事業の用に供する車輛については、継続的な所有権原を有していれば足り、必ずしも申請者において当該車輛の所有権を有していることは必要ではない。

※注釈
他人の施設」と同様に、車両の所有権が無かったとしても、「賃借契約」や「リース契約」等に基づき車両の使用権原があることを示せる場合は、収集運搬業を営むことが可能となります。

📋 条文や資料は読めた。でも、自社ではどう判断すればよいのか?

「条文や通知を確認して対応したつもりだった。」──それでも、実務上の判断を誤るケースは決して珍しくありません。

顧問契約では、法令や通知、審議会資料の読み解きだけでなく、

「あなたの会社では、どう判断すべきか。」
という実務上の疑問にお答えしています。

  • ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
  • ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
  • ✅ 担当者からの個別相談に随時対応

コメントする