(一体として機能する埋立地)
問66 同一の地域に令第7条第十四号ハ(注:昭和57年当時の規定では管理型処分場)に掲げる産業廃棄物の埋立地A・B及び令第7条第十四号ロ(注:昭和57年当時の規定では安定型処分場)に掲げる産業廃棄物の埋立地Cを設置している者がいる。この者はAとBの間にCが存在するという位置関係があればAとBは各々独立した令第7条第十四号ハに掲げる施設であると主張する。しかしAとBが搬入路・浸出液処理施設を共用する等一体として機能すると認められる場合、AとBを合わせたものを一つの令第7条第十四号ハに掲げる施設として取り扱ってよいか。
答 お見込みのとおり。
📋 この法令改正、自社の実務に影響しますか?
「読んでわかった」と「実務で正しく対応できる」の間には大きなギャップがあります。
顧問契約では、個別具体的な疑問・判断に随時お答えします。
- ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
- ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
- ✅ 担当者からの個別相談に随時対応




