【廃棄物の最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤の耐用年数について】公布日:昭和55年10月18日
環整134号(厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・各政令市衛生主管部(局)長あて)
廃棄物行政については、日頃から御高配を賜っているところであるが、今般、廃棄物の最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤について、当該最終処分場の使用予定年数を基礎として減価償却を行って差し支えないか否か別添1のとおり国税庁に照会したところ、別添2のとおり回答を得たので、廃棄物の最終処分場の設置者等関係各方面に対し、その旨の周知徹底方お願いする。
別表
(昭和55年6月14日)
(環整第89号)(厚生省環境衛生局水道環境部長から国税庁直税部長あて照会)
廃棄物を適正に処理することは、公衆衛生の向上及び生活環境の保全に必要不可欠であるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)に基づき、廃棄物の処理基準、処理施設の構造及び維持管理の基準、一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の許可等必要な法的規制が行われています。なかでも、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設である廃棄物の最終処分場(埋立処分の場所のほか、埋立処分を行うために必要な場所及び関連付帯設備を併せた総体としての施設をいう。以下同じ。)については、廃棄物の埋立処分に起因する二次公害を防止するため、これを設置する者は、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長。以下同じ。)に対して、施設設置計画(最終処分場の使用予定年数等埋立処分の計画を含む。)を届け出て、その事前審査を受け、環境庁長官及び厚生大臣の定める基準に照らし、適当と判断されたものに限り、設置できることとされており、その設置後も、厚生省令で定める資格を有する技術管理者を置き、環境庁長官及び厚生大臣が定める基準に適合する維持管理を行わなければならないこととされています。
廃棄物は、焼却等の中間処理を行ったとしても、その残渣物はなお多量に残り、廃棄物の適正処理を図るためには、どうしても最終処分場の十分な確保が要求されますが、この最終処分場の確保は、土地利用の高度化等に伴い、年々その困難さを増している状況にあります。このような状況の下において、排出事業者、一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者等は自己の負担で、最終処分場の確保に努めていますが、最終処分場には、廃棄物の種類等に応じてコンクリート槽、よう壁及びえん堤の設置が法的に義務づけられているため、これらの設置費用が最終処分場の設置者にとって大きな負担となっています。
ところで、最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤については、当部が昭和五三年八月に最終処分場七七件を対象に実施した調査によりますと、その使用期間(最終処分場を新たに設置し、これに廃棄物の投入を開始してから、これを閉鎖するまでの期間をいう。)は平均二年足らずとなっております。また、最終処分場は、廃棄物を順次投入して満杯となった状態でこれを閉鎖するものですから、これに設置されるコンクリート槽、よう壁及びえん堤は、その性格上他の用途に転用ができないものであることは明らかです。
さらに、最終処分場は、主として山地、丘陵等の谷間に設置されますが、その閉鎖後の跡地は、当該最終処分場に埋め立てられた廃棄物が安定化するまでの間、相当長期間にわたって地盤が不安定な状態にある等のため、工場、団地、住宅地としての跡地利用を目的として最終処分場を設置することは、ほとんどありません。
このような実態から判断すると、最終処分場のコンクリート槽、よう壁及びえん堤について、構築物の法定耐用年数を基礎として減価償却することは著しく実態とかい離した処理であり、これらについては、都道府県知事に、あらかじめ届け出た当該最終処分場の使用予定年数を耐用年数として減価償却を行って差し支えないと思われますが、貴見を伺いたく照会します。(昭和55年9月19日)
(直法第2―12号・直所第3―2号)(国税庁直税部長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて回答)
標題のことについては、これらの構築物の特殊な性格に顧み、貴見のとおりその使用予定年数(一年未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を基礎として減価償却することを認めることとします。
なお、確定申告書には都道府県知事(又は市長)に届け出た最終処分場の設置届出書の写を添付するよう指導してください。
年: 2010年
他法令の上乗せ基準(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問4 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設からのばい煙の排出基準又は排出水の排水基準は、大気汚染防止法又は水質汚濁防止法の規定に基づくいわゆる「上のせ基準」が定められている場合には、これに従うことになるのか。
答 大気汚染防止法等の公害諸法に基づいて地方公共団体の条例でいわゆる「上のせ基準」が定められている場合には、当然その基準を守らなければならない。
地方自治体の独自規制の可否(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問3 産業廃棄物の処理基準より厳しい基準を地方公共団体の条例で定めることができるか。
答 廃棄物処理法には、かかる条例委任の規定がないので、そのような基準を地方公共団体において定めることはできない。
沖縄県で初の排出事業者の書類送検
沖縄タイムス 委託業者6社を摘発 八重瀬 産廃不法投棄 から記事を転載します。 八重瀬町仲座の採石場跡に大量の産業廃棄物が不法投棄され、処理業者が逮捕された事件で、糸満署と県警生活保安課は、業者に処理を不正委託したとして … Read more
神事への畏敬の念はどこに
<伊奈波神社>左義長紛れて不法投棄 一年の無病息災を祈り、しめ飾りやお守りなどを燃やす神事の場所に、廃家電などの家庭ごみを捨てる人が多くなったというニュースです。 不法投棄対策として、不法投棄現場に小さな鳥居を設置すると … Read more
昭和55年6月5日付環産第11号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について】
昭和55年6月5日
環産第11号昭和55年5月29日
警察庁丁公害発48号(警察庁保安部公害課長から厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)
みだしのことについて次のとおり解するが、貴見を伺いたく照会します。
記
建設業者が行う家屋の新築工事の際に生ずる廃棄物について次のように解するがどうか。
① 屋根葺工事の際の瓦の破損片、はつり片及び既に固まった基礎コンクリートの形状調整の際生ずるコンクリートはつり片は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一条第七号のガラスくず及び陶磁器くずに該当する。
② 左官工事の際不要となった泥状で廃棄される壁土屑及びモルタル屑は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号、以下「法」という。)第二条第三項に規定する汚でいに該当する。
③ 廃棄物である木切れ及びカンナ屑を焼却した際に生ずるもえがら、灰は、法第二条第二項に規定する一般廃棄物に該当する。(昭和55年6月5日)
(環産第11号)(厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から警察庁保安部公害課長あて回答)
昭和55年5月29日警察庁丁公害発第48号をもって照会のあった標記について左記のとおり回答する。
記貴見によることとして差し支えない。
荒稼ぎするモグリ業者
※産経新聞 「不用品片づけます」…高額請求 警視庁、無許可ごみ収集業者8人逮捕 から記事を抜粋、転記します。 無許可でごみを収集運搬したとして、警視庁生活環境課などは廃棄物処理法違反の疑いで、不用品回収会社社 … Read more
最終処分の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問2 一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分の方法は、埋立処分と海洋投入処分に限るものと解してよいか。
答 そのとおりである。なお、放流方式による下水道、又は公共の水域への排出は、最終処分の一方法と考えられるが、それぞれ下水道法又は水質汚濁防止法の定めるところにより行なわれるものである。
産業廃棄物の処理状況(平成19年度実績)
環境省から、「産業廃棄物の処理状況(平成19年度実績)」が発表されました。 環境省の発表内容を抜粋・転記します。 (1)全国の産業廃棄物の総排出量 ・平成19年度総排出量 約4億1,900万トン(前年度 約4億1,800 … Read more
公共焼却場設置予定地の土壌汚染が発覚(大阪府交野市)
ごみ焼却場予定地を汚染調査へ 産廃埋まり、有害物質も 四条畷市議会が問題視しているとおり、廃棄物が埋まっている土地を、そうとは知らずに高値で買わされたのであれば、行政の不手際と、土地の売却者の責任を追及しなければならない … Read more



